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適格請求書発行事業者
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個人事業主で建設業許可を新規で取得するには、条件として法人と同じように経営の経験をもつ役員(ここでは事業主)と、専任技術者になるための条件がそろっており、500万円の資力があることを証明すれば個人事業主でも許可は取得できます。
個人事業主でそれらを証明するために、どのような書類や資料を用意すれば良いのか詳しく説明します。
個人事業主が経営の経験を証明する資料として代表的なものに確定申告書があります。税務署の受付印のあるものを(電子申告をしているのであれば受付されたことが分かるメール詳細)5年分を用意できれば良いのですが、確定申告書の内容によっては認められないものもあります。
認められない確定申告書の例として事業での収入以外に給与所得がある場合です。給与所得があるということは建設業を個人事業主として営んでいた以外にも他の会社に雇用されているということになりますので、その事業年度は建設業の経営をしていたという確証が無くなってしまうからです。
給与の所得と事業の所得の割合にもよるかもしれませんので、ここは要相談事項です。
専任技術者になるための条件は法人で建設業許可を取得するときと比べても違いはほとんどありません。
許可を受ける業種の専任技術者になるための国家資格などを持っているか、または10年以上の実務経験があることが条件となっています。
国家資格をもっているのであれば資格者証や合格証を用意し、実務経験での証明では「工事請負契約書」や「注文書、注文請書」などの書類で証明をしていきます。
法人の場合は申請時直前の決算期における財務諸表の自己資本の額が500万円以上であり、新規の法人であれば資本金の額を500万円以上であることとされています。
個人事業主の場合では500万円以上の額の金融機関の預金残高証明書を申請日より一ヶ月以内のものを用意することで500万円以上の資力があることの証明をします。
共通の用意する資料では、経営の経験または実務経験の年数の「工事請負契約書」または「注文書、注文請書」の写しを、各事業年度に1件以上提示をすることになります。
専任技術者を10年の実務経験で申請をする場合の資料で「工事請負契約書」や「注文書、注文請書」などを10年分を用意するのであれば、経営の経験の5年分は「工事請負契約書」や「注文書、注文請書」を追加で用意する必要はなくなります。
専任技術者の証明を国家資格で申請するのであれば、経営の経験の5年分を用意します。
個人事業主となる前に別の建設会社に勤めており、その会社での経験を新規許可のための経営の経験または専任技術者になるための実務経験にすることもできますが、新規許可申請にはその会社から資料を借りたり代表者の印鑑が必要となる書類もありますので、新規許可を取得するのに協力してもらえる関係でないと証明が難しくなります。
最後に自分が個人事業主として経営を経験している期間、または専任技術者になるための実務経験の期間に他の会社に雇用されてないことを証明するために、厚生年金の「被保険者記録照会回答票」というものを申請書に添付します。
この「被保険者記録照会回答票」は会社に雇用され、そこで健康保険厚生年金保険に加入していればその会社名と加入の期間が記載され、個人事業主としての期間は「国民年金」と記載されます。
もしこの「被保険者記録照会回答票」で個人事業主としての期間で10年間の実務経験を証明しようとする期間に別の会社に雇用されている記録が残っていたら、その期間は実務経験や経営の経験の期間に加えることができません。その場合は10年をさらに遡ることになったり、その雇用されていた会社に証明をしてもらうことになります。
建設業許可は個人事業主で許可を取得していても、条件をクリアしていれば法人に引き継ぐことができます。認可申請といいますが追加で費用はかかりまますので、先に法人にしてから建設業の許可を取得するか、個人事業主として建設業許可を取得するかよく考えてから決断をしたほうが良いでしょう。
ここでは当事務所のサービスの料金・その他の手数料などについてご案内いたします。
建設業許可 新規申請 (一般建設業) | 申請手数料90,000円 報酬90,000円 |
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建設業許可申請 合計 | 180,000円 |
法人化認可申請 株主総会議事録作成・事業譲渡契約書作成を含む | 120,000円 |
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行政書士・司法書士報酬 | 130,000円 |
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定款認証 | 50,000円 |
登記登録免許税 | 150,000円~ |
株式会社設立 合計 | 330,000円~ |
当事務所の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
建設業許可を新規申請するのための必要条件で難関なものとして、経営経験の証明、専任技術者の選任がありますが、過去の工事の経歴や工事契約書などの資料から条件をクリアしているかを無料診断させていただきます。
その際に必要となるお客様の資料をお借りさせていただく場合があります。
お問合せフォームもしくは電話にてご相談ください。
お客様の通常の建設業の業務に差し支えないように、土日祝や夕方からの面談・打合せ、出張相談などにも対応します。また資料を郵送していただく場合などは、なるべくこちらで返信用封筒を用意するなどをしてお客様のお手間を最小限にするよう努めます。
業務対応エリアは京都府全域と福井県の嶺南地域ですがこの地域以外でも対応します。
建設業の許可取得後は5年ごとに許可の更新の手続きが必要ですし、毎年の決算後には決算変更届の提出も義務となっておりますが、こちらで許可更新手続き・決算変更届・その他の各種変更届も対応させていただきます。
以前は建設業許可の申請の書類作成をご担当されている従業員の方がいらっしゃったが、退職されたためどのように書類を作るのかわからない。またはその書類を作る時間がないという方でも当事務所が申請の手続きなどを引き継がせていただくきます。許可の更新手続きのみ、決算変更届のみも受け付けておりますのでご依頼ください。
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