京都府舞鶴市字七日市125番地-B402
適格請求書発行事業者
登録番号:T8810052185815
受付時間(月~金)
9:00~18:00
まずは定款を作成します。定款には必ず記載しなければならない絶対的記載事項や、定款に記載がなくても定款自体には影響はないが、定款に定めない限りその効力が認められない相対的記載事項、絶対的記載事項・相対的記載事項以外の事項で会社法その他の強行法規の規定などに違反しないものとして記載する任意的記載事項があります。
絶対的記載事項には
資本金や目的には、今後の許認可にもかかわることですので慎重にきめることをお勧めいたします。
作成した定款の認証は公証役場にて行います。
事前に公証人に定款案を送り、打合せをしたうえで定款に不備などがないことを確認をしていただいき、公証役場で認証をしてもらいます。
当事務所では電子定款での認証ですので、紙の定款認証では必要となる4万円の収入印紙は不要です。
定款認証後に発起人の口座へ資本金を払い込みます。
払い込みには入金ではなく振込みで行います。だれが振り込んだか名前がでますので、発起人の名前がでるように振り込んでください。
次に行う登記申請には払い込み先の口座の通帳の下記の1~3をコピーして添付します。
ここは司法書士さんの仕事になります。
当事務所から信頼のおける司法書士事務所へお願いしますので、お客様にて別でご依頼をしていただく必要はございません。
登記申請でご用意していただくものの例として下記のようなものがあります。
登記を申請し、通常であれば1週間ほどで登記完了し株式会社の設立完了です。登記の申請日が会社設立日になります。
法人でないと取引をしない会社もありますし、銀行から融資を受ける際にも法人のほうが有利です。
また最近では合同会社での設立も増えていますが、株式会社と合同会社では株式会社のほうが知名度はありますので対外的なメリットの感じかたは大きいと思います。
個人事業主のときよりも事業活動のための支出は経費として認められる範囲が広がります。配偶者や自分の子を従業員として雇っている場合、その支払う給料は経費とすることができます。
法人となれば決算日を自由に決めることができますので、通常の業務に影響を及ぼさないように、繁忙期を避けた決算日にすることができます。
ここでは当事務所のサービスの料金・その他の手数料などについてご案内いたします。
お問合せ・簡単な相談・お見積り | 無料 |
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面談による相談(初回無料) | 4,000円/時間 |
行政書士・司法書士報酬 | 130,000円 |
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定款認証 | 資本金100万円未満では 資本金100万円~300万円未満では 資本金が300万円以上では |
登記登録免許税 | 150,000円~ |
合計 | 310,000円~ |
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