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合同会社設立

合同会社の設立

法人の設立といえば当然のように株式会社の設立と思われる方も多いと思いますが、最近では設立する法人で合同会社を選ばれる方も増えてきています

しかしまだ合同会社の知名度は低く株式会社ほど広く知れ渡っているわけではありません。今から合同会社についての説明を当事務所のサポートとともに説明をしていきます。

合同会社に向いている、または不向きの事業やメリットなどを理解したうえで、合同会社か株式会社を選んでみませんか。まずは合同会社を選ぶときの理由やメリットについてご説明いたします。

会社を大きくする必要がないなら合同会社

社員は自分一人あって今後会社自体を大きくしていこうと思ってなく、法人格としてのメリットのみを重視するのでしたら合同会社でも問題ありません。

また社員を増やす場合でも家族のみに限定するのでしたら合同会社での設立のほうが合っているかもしれません。

役員に任期がないのもメリットです。任期がないので、任期満了時の再任の手続きなどが不要です

 

設立の費用を抑えるなら合同会社

合同会社と株式会社の違いで設立の費用はよく聞く話ですが、合同会社のほうが同じように手続きしても14万円安く設立できるというメリットがあります。

また決算公告の義務がないため、その費用もかかりません。これは特に値段が決まっているわけではありませんが官報に掲載するので6~7万円、日刊新聞に掲載する方法では何十万円する場合もあります。会計ソフトを使った方法では数千円のものもありますが、合同会社ではその費用がかかりません。(実際には株式会社でもやってない会社は多くあるそうです)

税制面でも株式会社同様に法人税率が適用されますし、経費にできる範囲も広くなりますので節税目的での法人化でも株式会社と同じメリットはあります

合同会社の従業員と社員

合同会社の社員

合同会社の社員と株式会社の社員とでは、社員の意味が違います。株式会社で社員と言えば従業員のことを指しますが、合同会社での社員は出資者意味で使われます。前項にも「社員」は出てきましたが、出資者の意味です。

合同会社で社員・従業員を増やす
  1. 社員(出資者)の増加
  2. 合同会社の社長の奥さんを社員(出資者)にするには定款に定めている方法がない限り、総社員の同意を得て、定款の変更をすれば奥さんを社員として加えることができます。
    そして、社員は出資をしなければ社員になりませんので払い込みや給付することで社員となります。ここで出資によって資本金の額がかわるのであれば、資本金変更後の額を登記しなければなりません。加入した社員(奥さん)が業務の執行役員になるのでしたら、それも登記が必要です。

    この方法は新たに出資する人が加入するときですが、この他にも出資した持分を譲り受けて社員(出資者)となる場合や、相続による持分の承継にて社員になる場合があります。
  3. 従業員の増加
    とくに変わった手続きはありません。株式会社のときと同様です。

合同会社から株式会社へ変更

合同会社から株式会社への変更は組織変更の手続きを行うことによりできます。

合同会社(旧会社)を解散登記をして、株式会社(新会社)を設立登記することで変更することができますが、その手続きはこのようになっています。

  1. 組織変更計画の作成
  2. 組織変更計画に対する総社員の同意
  3. 債権者の異議手続
  4. 組織変更の効力発生
  5. 組織変更の登記

なお、組織変更する合同会社の社員(出資者)は少なくとも一人は株式会社の株主にならなければなりません。

合同会社から株式会社への変更が可能であれば、最初は合同会社で設立しておいて、会社として大きくしたい場合や出資者を広く募集したくなった段階で株式会社への変更をする方法もありかもしれません。

合同会社を作る手続き手順

会社の名前・本店住所などの決定

会社名を決める際に気を付けることとして、同一住所に同じ名前の会社を登記することができないことと、似たような社名をつけることも避けなければなりません。

定款の作成

定款とは会社の目的や会社名・会社の住所や出資額などの重要事項を定め、ルールを記載したようなものになります。
上記の絶対的記載事項のほかに機関設計、業務執行に関する事項などを記載しておきます。

合同会社では定款の作成はしますが認証は不要です

資本金の払い込み

 

発起人の口座へ資本金を払い込みます。
資本金の額の決め方の目安として、

設立にかかる費用 + 固定費×3ヶ月分 = 資本金の額

設立にかかる費用というと、例えば事務所の敷金・礼金、備品や名刺作成料、ホームページ作成費用などがあげられます。固定費は家賃・光熱費、従業員がいるのでしたら従業員の人件費などです。
これはあくまで目安ですので、きっちりこの額を資本金にしておかなくても大丈夫です。(1円でも可能)

業種によりますが最低資本金を設定されている許認可がありますので事前に調査が必要です。

登記申請・登記完了

ここは司法書士さんの仕事になります。
当事務所から信頼のおける司法書士事務所へお願いしますので、お客様にて別でご依頼をしていただく必要はございません。

登記を申請し、通常であれば1週間ほどで登記完了し会社の設立完了です。登記の申請日が会社設立日になります。

合同会社を作る費用などの料金表

ここでは当事務所のサービスの料金・その他の手数料などについてご案内いたします。

基本料金表
お問合せ・簡単な相談・お見積り

無料

面談による相談(初回無料) 4,000円/時間
合同会社設立の料金表
行政書士・司法書士報酬

230,000円

定款認証 不要
登記登録免許税 60,000円~
合計

290,000円~

  • 消費税、その他の証明書の取得にかかる費用、交通費等の実費分は別途頂戴いたします。
  • 司法書士への設立登記は当事務所から依頼しますので、上記料金には司法書士報酬も含まれています。
  • ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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