京都府舞鶴市字七日市125番地-B402
適格請求書発行事業者
登録番号:T8810052185815
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契約書を作成するうえで、ご依頼者さまに有利になるような契約書を作ることもできますが、取引の相手方にも気持ちよく署名捺印していただけるような内容の契約書が理想と考えています。ですので契約書の作成のご依頼をいただき業務遂行していくことになった場合には、「何度もヒアリングを重ね契約書(案)を作成する」これを繰り返すことが契約書作成業務の中心となります。
契約書は契約を成立させるために作成し署名しているわけではなく「口約束でも契約」と言われるように口頭でも契約は成立します。
ではなぜ契約書を作成するのかというと、以下のようなことが期待できます。
例えば商品について納期が遅れた場合の損害賠償金額の上限を定め契約書に明記しておくとします。そしてもし損害賠償の責任を自らが負うことになった場合に上限金額までは請求されますが、それ以上請求されることを防ぐことができます。またそのことを口頭ではなく書面として残して合意している証拠として契約書が存在してますのでトラブルの回避にもなるということです。
また書面にすることで、お互いに良い緊張感をもって取引ができるのではないでしょうか。
労働契約は雇用契約ともいい、労働者保護の観点から
①契約期間
②就業の場所
③始業終業の時刻、休日・休暇
④賃金・昇給
⑤退職について
以上の①~⑤を労働契約書に明記しておかなければなりません。
その他にも手当てや災害補償などの取り決めがあれば明記が必要です。
秘密保持契約書
自社の営業上の経済的価値のあるものや技術のノウハウの情報を他に漏らさないように、取引の相手や従業員に約束させる契約(誓約)です。
貸主が土地や建物などを貸し、借主はそれに賃料を支払うことを約束する契約書です。
賃貸借契約書に明記すべき事項として
①目的物
②賃料
③使用目的
④契約期間
などが挙げられます。また解約時の現状回復についても重要な事項です。
売買の定義は民法555条に書かれていますが、買主が代金を支払い売主は商品などを買主に移転することを約するものとされています。
売買契約書に明記する項目として
①売買の目的物(例:土地・商品)
②代金の支払時期
③商品などの所有権移転の時期
④売主・買主の氏名
以上の①~④が挙げられます。不動産の場合では所有権移転の登記(民法でいう対抗要件を備えるということ)が付随します。引渡しと同時に登記の手続きが必要です。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
お問合せ・簡単な相談・お見積り | 無料 |
---|---|
面談による相談(初回無料) | 4,000円/時間 |
一般的な雛形があり文章を少し変更する程度で完成する契約書の作成業務 | 30,000~50,000円 |
専門性が高く内容が複雑な契約書の作成業務 | 50,000~150,000円 |
契約書内容のチェック | 20,000円~ |
消費税、その他の証明書の取得にかかる費用は別途頂戴いたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
まずはメールか電話にてお問合せ下さい。
電話でのお問合せの際に電話にでられない事もございます。そのような時は、こちらからの掛けなおしをお待ちいただくか、お手数ですが再度お掛けなおしください。
面談を行い、作成したい契約書についての詳しい内容をお聞きすることと、当事務所の契約書の作成業務の遂行方法や期間、料金についての説明をさせていただきます。
業務の内容や料金にご納得をいただけましたら、契約書に署名捺印をいただき業務に取りかかります。
契約書作成には何度もヒアリングと契約書(案)の作成を繰り返し行う必要があります。
業務着手にあたり前受金を頂く場合がございますのでご了承ください。
業務の完了は必要な書類作成、および手続きの完了後にお客様への納品などを済ませお客様の納得のいく形で完了といたします。
業務完了後に料金のご請求させていただきます。
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