京都府舞鶴市字七日市125番地-B402
適格請求書発行事業者
登録番号:T8810052185815
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9:00~18:00
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などを産業廃棄物といい、産業廃棄物の収集または運搬を他人から委託を受けて行う者は、その収集運搬をする都道府県で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をして許可を取得しなければならないとされています。
これから許可を取得して収集運搬する産業廃棄物の種類を申請するのですが、今後収集運搬する予定の産業廃棄物も一緒に申請しておくほうが無難でしょう。
当事務所の産業廃棄物収集運搬業の許可取得のサービスの料金を含めた費用についてご案内いたします。
申請手数料 | 行政書士報酬(税込) | |
産業廃棄物収集運搬業許可 新規 | 81,000円 | 88,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 更新 | 73,000円 | 66,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 変更 | 71,000円 | 55,000円 |
各種変更届 | ー | 22,000円 |
*運搬中に通過するだけの都道府県の許可は必要ありませんが、2つの都道府県での積込みや処分をするのであれば2つの都道府県のそれぞれでの申請が必要です。
当事務所の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
都道府県をまたいで収集運搬を行うことは珍しくはありません。
2~3の都道府県で新規・更新・変更の許可が必要なら当事務所では2カ所目以降の申請の行政書士報酬を半額でお受けいたします。
(申請手数料は新規の場合はそれぞれに81000円が別途必要です)
通常の業務に差し支えないように、土日祝や夕方からの面談・打合せなどにも対応します。また資料を郵送していただく場合などは、なるべくこちらで返信用封筒を用意し、お客様さまのお手間を最小限になるよう努めます。
業務対応エリアは京都府全域と福井県の嶺南地域ですが、この地域以外でも対応致します。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に営業所の住所・名称、使用人・役員・株主の変更や運搬車両の変更に関する各種の変更届出・申請書の作成も承ります。
更新のみや変更届のみのご依頼もお受けいたします。
申請者のかたが、まず最初にやらなければならないこととして講習の受講があります。それは何の講習かというと申請者が産業廃棄物収集運搬業の知識を身に付けるための講習であり(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施しています。この講習を受講し修了している必要があります。
新規で許可をとる場合はもちろん必要ですが、許可の更新の場合にも受講を忘れると許可更新ができなくなりますので注意してください。
産業廃棄物収集運搬業許可の「手引き」にかかれている内容でいうと、事業計画が産業廃棄物収集運搬業を運営していくうえで適切であり、事業の開始に必要となる資金の調達に確実性があること。また資金を借入れる場合は返済できる計画であり、決算状況・資産状況は債務超過でないこと。というように書かれています。
簡単に言うと積込む場所、積下ろす場所、またその方法がはっきりしていて、産業廃棄物収集運搬業をするために新たに資金が必要となる場合には確実に資金調達でき、黒字で決算していますか、ということです。ここで当てはまらない場合でも別の資料で対応出来る場合がありますのでご相談ください。
申請者は手引きなどに記載されている欠格要件に該当していないことが必要で、該当していると許可の取得はできません。また許可取得後に該当しても許可を取り消されることになります。どのようなものが欠格要件になるかいくつか挙げさせていただくと
などが挙げられますが、これで全てではありませんので詳しくは手引きなどをご参照ください。
運搬するための車や船が産業廃棄物が飛散や流出せずに悪臭の漏れなどもない造りであり、必要であれば容器や産業廃棄物を覆うためのカバーなども用意していただくことになります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は新規で所得した後、5年毎に更新の手続きをしなければ失効してしまいます。京都府での更新を考えているのでしたら、許可の有効期間満了日より3カ月前から申請の受付をしています。そして有効期間満了日の2ヶ月前までに申請をしなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、更新の際にも産業廃棄物処理振興センターの更新の講習を受講が必要ということです。新規申請の際にも講習は受講していますが、更新の際にも講習受講しておかないと更新ができずに許可が失効してしまします。
更新時の講習の有効期間は2年ありますので、更新申請の2年前から講習受講を予定し、早めに受講しておくことがおすすめです。
産業廃棄物収集運搬業には次の①②の場合には、あらかじめ変更許可を受ける必要があります。
1、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類を追加する場合
(限定条件の変更及び石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取り扱いの有無も含まれます)
2、積替えまたは保管を行う場合(施設整備の必要があるため、事前協議が必要)
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