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適格請求書発行事業者
登録番号:T8810052185815
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建設業認可は許可を途切れさせないための措置として制度化され、建設業許可を取得した事業者にとって良い制度となりました。
この認可申請の制度ができるまでは法人化した場合、個人と法人とでは別の人格として扱われ、法人での建設業許可を新規で取り直す必要がありましたが、それでは許可が切れる期間が生じてしまい、また9万円の新規申請の法定手数料もかかっていました。法人化のときは認可申請をすることで建設業許可が途切れずに法定手数料の9万円もかからずに手続きができます。
相続による建設業認可申請などもありますが、ここでは個人事業主で建設業許可を取得したが、その後法人にすることになりったが建設業許可を途切れさせることなく保有しておきたい方のための事業承継認可申請の情報です。
認可申請をすることで個人事業主の建設業許可を継続しながら法人への許可の移行をすることができるので、その手順を説明します。
法人の設立は通常の設立と同様の手続きとなります。当事務所でも法人の設立をしますのでご相談ください。
建設業では許可を取得する際に500万円の資力があることの証明として法人であれば資本金500万円以上であればそれで証明になりますが、資本金を500万円未満としている場合は別途銀行の500万円以上の残高証明書が必要です。
新しく設立した会社が取締役会を設置していない会社であれば、譲渡会社(ここでは個人事業)の事業全部を譲り受ける場合には譲受会社の株主総会の特別決議が必要です。
原則として特別決議の定足数は行使できる議決権の過半数で、出席株主の2/3の賛成により議案の承認を得ることができます。
株主総会で事業を譲り受けることについての承認を得ることができれば、譲渡側と譲受側とで事業(営業)譲渡契約を締結します。
その株主総会議事録と事業(営業)譲渡契約書を作成し認可申請時に土木事務所に提出します。
その他注意すべきこととしましては、会社法では株主総会議事録は本店に10年間保管することが定められています。
建設業許可の手引きに従って認可申請書を作成をします。
認可申請書で事業(営業)を譲り受ける日を決めておきますが、その日は事業(営業)譲渡契約書の内容(譲渡日)と合わせます。
土木事務所の審査にかかる事務処理時間などから、譲渡日は認可申請日から30~40日後を目安に決めておくと良いとされています。
認可申請が受理されれば最後に健康保険、厚生年金保険の手続きを年金事務所などで行います。
この手続きは事業承継の日から2週間以内とされています。提出提示をする資料を土木事務所で確認をしてもらい建設業認可申請は完了です。
ここでは当事務所のサービスの料金・その他の手数料などについてご案内いたします。
法人化認可申請 株主総会議事録作成・事業譲渡契約書作成を含む | 120,000円 |
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行政書士・司法書士報酬 | 130,000円 |
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定款認証 | 資本金100万円未満の場合は 30,000円 資本金100万円~300万円未満は 40,000円 資本金300万円は 50,000円 |
登記登録免許税 | 150,000円~ |
株式会社設立合計 | 310,000円~ |
当事務所の建設業法人化の認可申請の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
建設業の認可だけでなく株式会社の設立のサポートもします。定款の内容や譲渡する資産、資本金額のご相談もお受けいたします。
また事業を譲渡するための株主総会に関することや、事業(営業)譲渡の契約書の作成もお手伝いいたします。
通常の建設業の業務に差し支えないように、土日祝や夕方からの面談・打合せ、出張面談などにも対応します。また資料を郵送していただく場合などは、なるべくこちらで返信用封筒を用意するなどをしてお客様のお手間を最小限にするよう努めます。
認可申請後は通常の建設業の許可を取得しているのとかわりませんので、毎年の決算変更届の提出や、公共工事請負にに係る申請の経営事項審査申請や入札参加資格審査申請なども承っております。
建設業許可を事業承継で個人事業主から法人に引き継いだ場合、下記の項目を経営事項審査申請でも引き継げます。
経審を受審している場合ではこのようなメリットもあります。
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