京都府舞鶴市字七日市125番地-B402
   
適格請求書発行事業者
   登録番号:T8810052185815

受付時間(月~金)

9:00~18:00

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0773-60-4140

平日18時以降・土日・祝日でもご相談を受け付けております。

決算変更届

建設業許可取得後の決算変更届

決算変更届とは

決算変更届は建設業許可を取得した建設業者さんが、決算後4カ月以内に都道府県に提出するもので、5年毎の建設業許可の更新の際には決算変更届は5年分の提出がされてないと更新はできません

決算変更届に必要な資料は「工事経歴書」「直前3年の工事施工金額」「財務諸表」「納税証明書」となっております。

決算変更届の必要書類

工事経歴書

工事経歴書は経営事項審査申請を受審する場合としない場合で書き方が少し違います。
経営事項審査申請を受審する場合

  1. 元請工事に係る完成工事について、その請負代金の額の合計額の7割を超えるところまで請負代金の額の大きい順に記載。
    注1 500万円(建築1500万円)未満の工事については10件まで記載
    注2 請負代金の額の合計額の1000憶円を超える部分については記載不要
  2. 上記の1に続けて1以外の元請工事および下請工事に係る完成工事について全ての完成工事高の7割を超えるところまで請負代金の額の大きい順に記載。
    注1 500万円(建築1500万円)未満の工事については10件まで記載
    注2 請負代金の額の合計額の1000憶円を超える部分については記載不要
  3. 上記2に続けて主な未成工事について請負代金の額の大きい順に記載。


​【経営事項審査申請を受審しない場合

  1. 主な完成工事について請負代金の額の大きい順に10件まで記載。
  2. 上記1に続けて主な未成工事について請負代金の額の大きい順に記載。
直前3年の各事業年度における工事施工金額

決算変更届に添付する場合の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」はすでに許可を受けている建設業の業種について金額を記載します。

新規で建設業許可を申請する場合には許可を受けようとする業種について金額を記載し、業種追加する場合には許可を受けようとする建設業の業種と、すでに許可を受けている建設業の業種について金額を記載します。
作成する目的によって金額を記載する建設業の業種がかわるのでしっかりと理解し作成する必要があります。

貸借対照表、損益計算書

貸借対照表、損益計算書などの決算報告書に係る資料は建設業法で指定された様式のものを使って作成します。
経営事項審査申請を受審するのであれば、この決算報告書は「税抜き」(免税事業者であれば「税込み」)で作成します。経営事項審査申請を受審しないのであれば税抜き・税込みのどちらで作成しても大丈夫です。

納税証明書

事業税の納税証明書は作成する決算変更届と同じ事業年度分の納税証明書を添付します。
納税証明書請求書に証明をうけようとする方(法人の場合は法人名称)、住所、使用目的、その他の必要事項を記入し府税の窓口である、各府税事務所・各振興局税務課・府税出張所・京都府庁税務課などに提出し交付を受けてください。

建設業許可に関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

長岡信幸行政書士事務所

対応エリア

(京都府全域)
舞鶴市 福知山市 綾部市
宮津市 京丹後市 与謝郡
京丹波町 南丹市 亀岡市
京都市 向日市 長岡京市  乙訓郡 宇治市 城陽市   
八幡市 京田辺市 久世郡   
綴喜郡 木津川市 相楽郡
(福井県)
高浜町 おおい町 小浜市
若狭町
 

住所

〒624-0822
京都府舞鶴市
字七日市125番地-B402

受付時間

電話でのお問合せはこちらから  
    9:00~18:00

0773-60-4140


※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0773-60-4140

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。