京都府舞鶴市字七日市125番地-B402
適格請求書発行事業者
登録番号:T8810052185815
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決算変更届は建設業許可を取得した建設業者さんが、決算後4カ月以内に都道府県に提出するもので、5年毎の建設業許可の更新の際には決算変更届は5年分の提出がされてないと更新はできません。
決算変更届に必要な資料は「工事経歴書」「直前3年の工事施工金額」「財務諸表」「納税証明書」となっております。
工事経歴書は経営事項審査申請を受審する場合としない場合で書き方が少し違います。
【経営事項審査申請を受審する場合】
【経営事項審査申請を受審しない場合】
決算変更届に添付する場合の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」はすでに許可を受けている建設業の業種について金額を記載します。
新規で建設業許可を申請する場合には許可を受けようとする業種について金額を記載し、業種追加する場合には許可を受けようとする建設業の業種と、すでに許可を受けている建設業の業種について金額を記載します。
作成する目的によって金額を記載する建設業の業種がかわるのでしっかりと理解し作成する必要があります。
貸借対照表、損益計算書などの決算報告書に係る資料は建設業法で指定された様式のものを使って作成します。
経営事項審査申請を受審するのであれば、この決算報告書は「税抜き」(免税事業者であれば「税込み」)で作成します。経営事項審査申請を受審しないのであれば税抜き・税込みのどちらで作成しても大丈夫です。
事業税の納税証明書は作成する決算変更届と同じ事業年度分の納税証明書を添付します。
納税証明書請求書に証明をうけようとする方(法人の場合は法人名称)、住所、使用目的、その他の必要事項を記入し府税の窓口である、各府税事務所・各振興局税務課・府税出張所・京都府庁税務課などに提出し交付を受けてください。
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