京都府舞鶴市字七日市125番地-B402
適格請求書発行事業者
登録番号:T8810052185815
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経審(けいしん)とは経営事項審査申請の略で、口頭では「経営事項審査申請」とはあまり言わず、皆さん「経審」と略して言っています。このHPでは略さずに「経営事項審査申請」という文言で記載しておりますのでご承知おきください。
経営事項審査申請は建設業の許可を取得したあとに、公共工事の入札に参加する資格を得るための手続きの一つです。
経審の申請では建設工事を受注するためのランク付けのための点数を算出しますが、算出するための申請の内容は、建設工事の売上高や建設機械の保有台数、技術職員の人数や保有資格、社会保険、退職金制度の加入状況などがあり、基本は加点されていくのですが、加入が義務となっている社会保険に加入していない場合などは減点となります。
経営事項審査申請の申請書の内容を簡単に少し説明します。
この他にも多数の書類が申請では必要ですが、経営事項審査申請の書類をお客様に代わって作成し申請を行います。
当事務所の経営事項審査申請のサービスの料金についてご案内いたします。
経営状況分析申請 申請手数料 | 13,500円 |
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経営状況分析申請 報酬 | 40,000円 |
経営事項審査申請 申請手数料 | 8,500円+(2,500円×業種数) |
経営事項審査申請 報酬 | 65,000円~ |
入札参加資格審査申請(1カ所)報酬 | 40,000円~ |
建設業許可申請(一般・新規) | 180,000円 |
決算変更届 報酬 | 30,000円 |
上記料金は税抜きの価格です。
建設業許可申請(一般・新規)の料金は申請手数料90,000円を含んだ金額です。
消費税、身分証明書・登記ないことの証明、その他の証明書の取得にかかる費用などは別途料金を頂戴いたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
経営事項審査申請を受けるのであれば、まずは建設業許可を取得していることが前提となりますが、建設業許可の新規申請から考えているのでしたら、このページの一番下の「関連するページのご紹介」から当事務所の建設業許可申請のサービスをご覧ください。
決算変更届は建設業許可を取得している建設業者が事業年度(決算期)経過後、4カ月以内に土木事務所へ提出するものです。5年ごとの建設業許可の更新時には5年分の決算変更届が提出済みでないと更新ができないのですが、経営事項審査申請を受審する際にも決算変更届は提出済みであり、土木事務所の受付印なければ経営事項審査申請も受付ができません。
初めて建設業の許可を取得し経営事項審査申請を受審するときは遡って決算変更届を用意します。その用意する決算変更届は建設工事の売上高を2年平均にするか3年平均にするかによって用意する年度分が変わってきますが、例えば、経営事項審査申請の売上高を2年平均を選択したなら、経営事項審査申請を受審する年度分と前年度分の決算変更届の作成と提出が必要ということです。
経営状況分析を「登録分析機関」に申請することで、後の経営事項審査申請の点数に反映されることになります。
上記でも説明しました申請書類などから審査項目ごとに点数化してもらう申請をします。
経営事項審査申請は所轄の土木事務所でしますが、京都府では現在予約制を取っているところが多いので事前に予約しての経営事項審査申請となります。
また経営事項審査申請は審査基準日(決算日)から1年7ヶ月を過ぎても受けていないと公共工事を受注できなくなりますので、期限切れにならないように決算変更届や経営状況分析、経営事項審査申請は計画的に申請を行います。
入札参加資格審査申請は入札に参加したい官公庁にそれぞれ申請をします。申請の時期は官公庁によって異なりますので、申請先の時期は事前に確認しなければなりません。
当事務所の経営事項審査申請の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
経営事項審査申請の資料や書類をまとめる専用のソフトをつかっていますので、点数のシュミレーションを行います。目標としたい点数から工事の売上金額や技術職員の資格の取得計画、社会性に関する目標を定めることができます。
通常の建設業の業務に差し支えないように、土日祝や夕方からの面談・打合せ、出張面談などにも対応します。また資料を郵送していただく場合などは、なるべくこちらで返信用封筒を用意するなどをしてお客様のお手間を最小限にするよう努めます。
ご用意していただく書類や資料はお客様に合ったものを一覧表にしてお渡しします。
また工事の注文書・注文請書、工事契約書などはまとまっていなくても、こちらで必要な資料を選定いたします。
研修や実務で培ったノウハウで最適な申請書を作成することができます。
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