〒624-0822 京都府舞鶴市字七日市125番地-B402
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長岡信幸行政書士事務所ではすべてのお客様に対して丁寧な対応を心掛けて建設業の新規許可の申請や許可の取得後に必要となる決算変更届や許可更新など、幅広くサポートいたします。
個人事業で建設業許可を新規取得した後に法人化したい場合の、建設業許可を引き継ぐための認可申請なども対応しております。
認可申請することで無許可の期間が無く、建設業の仕事を続けることができますので、まずは個人事業として建設業許可を取得しても問題ありません。
建設業許可の関連のサービス料金などの費用についてご案内いたします。
問合せ・簡単な相談・お見積り | 無料 |
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建設業許可申請の要件の診断 | 無料 |
申請手数料 | 報酬 | |
建設業許可申請(一般・新規) | 90,000円 | 90,000円 |
建設業許可申請(特定・新規) | 90,000円 | 150,000円 |
建設業許可 (更新) | 50,000円 | 50,000円 |
決算変更届 | ー | 30,000円 |
業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
その他変更届 | ー | 20,000円 |
当事務所の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
建設業許可を新規申請するのための必要条件で難関なものとして、経営経験の証明、専任技術者の選任がありますが、過去の工事の経歴や工事契約書などの資料から条件をクリアしているかを無料診断させていただきます。
その際に必要となるお客様の資料をお借りさせていただく場合があります。
お問合せフォームもしくは電話にてご相談ください。
お客様の通常の建設業の業務に差し支えないように、土日祝や夕方からの面談・打合せ、出張相談などにも対応します。また資料を郵送していただく場合などは、なるべくこちらで返信用封筒を用意するなどをしてお客様のお手間を最小限にするよう努めます。
業務対応エリアは京都府全域と福井県の嶺南地域ですがこの地域以外でも対応します。
建設業の許可取得後は5年ごとに許可の更新の手続きが必要ですし、毎年の決算後には決算変更届の提出も義務となっておりますが、こちらで許可更新手続き・決算変更届・その他の各種変更届も対応させていただきます。
以前は建設業許可の申請の書類作成をご担当されている従業員の方がいらっしゃったが、退職されたためどのように書類を作るのかわからない。またはその書類を作る時間がないという方でも当事務所が申請の手続きなどを引き継がせていただくきます。許可の更新手続きのみ、決算変更届のみも受け付けておりますのでご依頼ください。
建設業の許可取得後に今後は公共工事の入札にも参加し公共工事も受注したいと考えているのであればこちらの申請サポートのサービスもご利用ください。
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