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建設業許可

建設業許可の新規申請

丁寧な対応を心掛け、建設業許可の新規申請をサポート

長岡信幸行政書士事務所ではすべてのお客様に対して丁寧な対応を心掛けて建設業の新規許可の申請や許可の取得後に必要となる決算変更届許可更新など、幅広くサポートいたします。
個人事業で建設業許可を取得した後に法人化したい場合の認可申請なども対応しております。
認可申請することで無許可の期間が無く、建設業の仕事を続けることができますので、まずは個人事業として建設業許可を取得しても問題ありません。

建設業許可申請の費用

建設業許可の関連のサービス料金などの費用についてご案内いたします。

料金表
問合せ・簡単な相談・お見積り 無料
建設業許可申請の要件の診断 無料
  申請手数料 報酬

建設業許可申請(一般・新規)

90,000円

90,000円

建設業許可申請(特定・新規)

90,000円

150,000円
建設業許可    (更新) 50,000円 50,000円
決算変更届 30,000円
業種追加 50,000円 50,000円
その他変更届 20,000円
  • 消費税、身分証明書・登記ないことの証明、その他の証明書の取得にかかる費用などは別途料金を頂戴いたします。
  • 事務所ではサービスで建設業の許可票の手配をしております。当事務所で手配する建設業許可票の標識は10,000円程(額縁有りは15,000円程)です。
  • ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

建設業許可の申請での当事務所の3つの特徴

当事務所の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。

無料で診断をします

建設業許可を新規申請するのための必要条件で難関なものとして、経営経験の証明、専任技術者の選任がありますが、過去の工事の経歴や工事契約書などの資料から条件をクリアしているかを無料診断させていただきます。
その際に必要となるお客様の資料をお借りさせていただく場合があります。
お問合せフォームもしくは電話にてご相談ください。

忙しいお客様のため、お客様の時間に合った面談

お客様の通常の建設業の業務に差し支えないように、土日祝や夕方からの面談・打合せ、出張相談などにも対応しますまた資料を郵送していただく場合などは、なるべくこちらで返信用封筒を用意するなどをしてお客様のお手間を最小限にするよう努めます。
業務対応エリアは京都府全域と福井県の嶺南地域ですがこの地域以外でも対応します。

許可取得後もサービスは継続します

建設業許可を取得後は5年ごとに許可の更新の手続きが必要ですし、毎年の決算後には決算変更届の提出も義務となっておりますが、こちらで許可更新手続き・決算変更届・その他の各種変更届も対応させていただきます。
以前は建設業許可の申請の書類作成をご担当されている従業員の方がいらっしゃったが、退職されたためどのように書類を作るのかわからない。またはその書類を作る時間がないという方でも当事務所が申請の手続きなどを引き継がせていただくきます。許可の更新手続きのみ、決算変更届のみも受け付けておりますのでご依頼ください。

建設業許可の申請の要件


 

建設業許可の取り方は、まずは許可の要件を理解して、その要件が備わっているかの確認から始まります。
建設業許可を取得するための要件で500万円必要という話を耳にされることがあると思いますが、それはこの要件の中の「財産的基礎または金銭的信用を有していること」の内容の一部です。他にも保険の加入誠実性に関することと、欠格要件に該当していないことも要件になっています。
「適正な経営体制」「専任技術者の選任」も重要な要件となっており、書類作成や提示、提出資料のまとめ方が複雑になる場合があります。
 

適正な経営体制とは


 

建設業許可を新規で申請するためには経営について経験が必要です。ではどんな経営の経験が建設業の経営の経験として認められるか、経験の必要年数とともに下記の記事でご説明します。経営を補佐した場合の経験でも建設業許可取得のための経営経験として認めてもらえる場合もありますのでご確認ください。
証明するための資料は申請者様が法人であるか個人事業主であるか、その証明する経験内容などによっても変わりますので、ご不明な点がございましたら当事務所へ直接電話かメールでのお問合せをお願いします。

 

新規申請に必要な経営経験について

建設業許可の新規申請に必要な経営経験は下記の「経営経験その1」もしくは「経営経験その2」のどちらかに該当しなければなりません。その1は一人での経験ですが、その2での経営経験は二人必要です。

経営経験(その1)

どのような経験が必要かというと、常勤役員等のうちの一人が建設業に関して、下記の1~3のいずれかの経験を有している必要があります

  • 1

    経営業務の管理責任者として5年以上の経営経験を有すること

  • 2
    権限のある執行役員として、5年以上の経営経験を有すること
  • 3

    経営業務の管理責任者に準ずる地位で6年以上経営業務を補佐した経験を有すること

個人事業主での経営の経験でも証明することができます。個人事業主として建設業を5年間営んでいれば経営経験を有していることになり、5事業年分の確定申告書+建設工事確認資料で証明することができます。

経営業務の管理責任に準ずる地位で6年以上経営業務を補佐した経験は、個人事業主を補佐した経験でも認めてもらえることがあります。

経営経験(その2)

「その2」の経営経験は二人分が必要です。一人目の経営経験と、二人目の建設業に関する財務・労務の管理、業務運営の経験で適正な経営体制の証明をします。

まず一人目が
  • 1

    以下のa~cのいずれかの経験(建設業の役員の経験を2年以上を必ず含むこと)

  • 2

    5年以上の役員などの経験(建設業の役員の経験を2年以上を必ず含むこと)
      *建設業の役員2年以上 + 建設業以外の役員を残りの年数分ということです 

そして二人目が
  • a
    役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上財務管理の業務経験
  • 役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上労務管理の業務経験
  • 役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上業務運営の経験

一人目の経験に加えて常勤の役員などを直接に補佐する者が上記のa~cの全ての経験が必要です。

常勤役員等とは

常勤役員等とは、法人の場合では業務を執行する社員(持分会社)取締役(株式会社)執行役(指名委員会等設置会社)またはこれらに準ずる地位で常勤である者をいい、個人事業主の場合では、本人またはその支配人で常勤である者をいいます。

常勤である者とは原則として、営業日には出勤をして職務に従事している者となっていましたが、出勤せずにテレワークでの職務の従事者も含まれるようになりました。
建築事務所の建築士、宅地建物取引業者の宅地建物取引士などの専任を要する者は専任を要する営業体および営業所の場所が同一である場合を除き「常勤である者」には該当はしません。

直接に補佐

直接に補佐するとは組織体系および実態上、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接に指揮命令を受けて業務を行う者をいいます。

a~cの全ての経験

同一人が複数のa~cの業務経験を有している場合は複数の役割を兼任でき、a~cの全ての業務を行う部署での経験では経験期間を重複して計算することもできます。

財務管理・労務管理・業務運営

  • 財務管理の業務経験
    建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や、施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金支払いなどに関する業務経験
  • 労務管理の業務経験
    社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務の経験
  • 業務運営の経験
    会社の経営方針や運営方法の策定、実施に関する業務経験

これらの経験は申請を行っている建設業者または建設業を営む者における経験にかぎられますので、申請業者以外での経験は認められません。

経営経験を証明するための必要書類

建設業許可の申請時にそろえなければならない資料は、

  • 法人の履歴事項証明書、閉鎖事項証明書、役員欄閉鎖抄本
  • 個人事業主の確定申告書
  • 取締役会議事録、人事発令書、組織図、業務分掌規程
  • 建設業を営んでいた場合には受付印のある決算変更届や工事請負契約書・注文書注文請書など
  • 健康保険被保険者証
  • 被保険者記録照会回答票

上記の資料を組み合わせて経営をしていた証明をします。提出先によっても多少の違いがありますので手引きに記載さてれないパターンなどでは担当行政庁に問い合わせをして確認しています。

建設業の専任技術者とは


 

専任技術者とは、建設工事を請負うために必要な技術力・知識を持っている職員で、専任技術者がいなければ建設業の許可は取れません。

一つの許可業種につき、営業所に必ず一人は専任技術者を配置しておかなければならず、また常勤であることが求められます。常勤である者とは原則として営業日には出勤をして職務に従事している者をいいます。

基準を満たせば同一の営業所内で複数の業種の専任技術者にもなれますし、適正な経営体制での役員との兼任も可能です。

専任技術者になるための要件

下記の1~3の要件のいずれかに該当することで建設業許可の申請に必要な専任技術者になれます。

  • 1

    許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格などを有すること

例えば建築施工管理技士・土木施工管理技士や管工事・電気工事の施工管理技士などがあります。その他にも多数の資格がありますので詳しくは建設業許可の手引きをご参照ください。
資格があっても実務経験が数年必要ないと専任技術者になれない資格もありますので、合わせてご確認ください。
 

  • 2
    許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有すること

実務の経験は申請書類の中の実務経験証明書に記載のある期間の「工事請負契約書」または「注文書および請書」、「請求書および入金が確認できる資料」で証明をします。

  • 3

    高等学校など(または大学など)で許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業した後に、5年(または3年)以上の実務経験を有すること

     

注意!
電気工事業で建設業許可を取る場合での実務経験は「登録電気工事業者」に登録している事業者での工事経験でないと経験年数としてカウントされませんのでご注意ください。

専任技術者を選任するための必要書類

建設業許可の申請時にそろえなければならない資料はパターンによって変わってきますが、

  • 資格証明書、監理技術者資格証
  • 工事請負契約書・「注文書、注文請書」のセット・「請求書、入金確認できる資料」のセット
  • 卒業証明書
  • 健康保険被保険者証
  • 被保険者記録照会回答票

上記の資料を組み合わせて建設業の専任技術者の要件を証明します。

高校や大学での専任技術者の資格要件にかかる所定学科一覧表

許可を受けようとする建設業 学  科

土木工事業

舗装工事業

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む。以下この表において同じ)、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科

建築工事業

大工工事業

ガラス工事業

内装工事業

建築学または都市工学に関する学科

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

塗装工事業

解体工事業

土木工学または建築学に関する学科

電気工事業

電気通信工事業

電気工学または電気通信工学に関する学科

管工事業

水道施設工事業

清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

土木工学、建築学、機械工学に関する学科

しゅんせつ工事業

土木工学または機械工学に関する学科

板金工事業 建築学または機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学または建築学に関する学科

機械器具設置工事業

消防施設工事業

建築学、機械工学または電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学または機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学または機械工学に関する学科

必要な実務経験の年数について

実務経験が3年必要な場合と5年必要な場合の違いはこちらでご確認ください。

卒業した学校 経験年数
高等学校
全日制、定時制、通信制、専攻科、別科を卒業
高度専修学校そのた専門学校卒業者を含む
実務経験5年
中等教育学校
平成10年の学校教育法の改正により創設された中高一貫教育の学校の上記学科を卒業
大学、短期大学
学科、専攻科、別科を卒業。高度専門士、専門士を含む
実務経験3年
高等専門学校
学科、専攻科を卒業

※職業訓練校などは含まれません。

適切な社会保険に加入していること

次の保険に適正に加入していることが要件です。適用除外になる場合もありますので一緒にご確認下さい。

  • 1

    健康保険・厚生年金保険

加入する必要があるのは法人の場合では従業員数にかかわらず原則として加入しなければなりません。個人事業の場合では従業員が5人以上の事業所は加入する必要があります。

適用除外になるのは建設国保に加入している場合や従業員が家族(個人事業主と同居している親族)のみでは適用除外です。

  • 2
    雇用保険

従業員が一人でもいれば法人・個人事業に関係なく加入しなければなりません。

適用除外となるのは、

  1. 個人事業主のみの事業所
  2. 役員のみの法人
  3. 従業員が同居の親族のみの法人・個人事業主

建設工事の請負契約に関して誠実性を有していること

申請者が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者は許可は取得できません。

不正または不誠実な行為をすることが明らかな者とは
建築士法・宅地建物取引行法などで不正または不誠実な行為を行ったことにより免許などの取消処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者」のことです。

財産的基礎または金銭的信用を有していること

財産的基礎・金銭的信用は一般建設業特定建設業で違いがあります。

  • 1

    一般建設業の場合

一般建設業の場合では次のいずれかに該当することとされています。

  • 自己資本の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力を証明できること
  • 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
  • 2
    特定建設業の場合

特定建設業の場合では次のすべてを満たすこと

  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2000万円以上であること
  • 自己資本の額が4000万円以上であること

欠格要件に該当しないこと

次のいずれかに該当する場合は建設業の許可を受けることができません。

 

  • 1

    許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載がある場合、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合

  • 2

    法人の場合は当該法人、その役員等および政令で定める使用人(支配人、支店または営業所の代表者。 以下同じ)、個人の場合は事業主本人および政令で定める使用人が次のいずれかに該当する場合。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
  • 建設業法29条第1項第7号または第8号に該当(不正の手段など)することにより許可の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過してない者
  • 建設業法29条第1項第7号または第8号に該当することにより許可の取消処分されるにあたり、処分を逃れるために、行政手続法に基づく聴聞の通知があった日から処分日までに廃業届を届け出た日から5年を経過していない者(当該通知の日前60日以内に当該廃業届出に係る役員など、政令で定める使用人であった者を含む)
  • 建設業法の規定により営業の停止または営業を禁止され、その期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建設工事の施工または建設工事に従事する労働者の使用に関する法律(建築基準法、労働基準法など)のうち政令で定める規定、暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律の規定に違反、もしくは刑法第204条・第206条・第208条・第208条の2・第222条・第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
  • 暴力団員などがその事業活動を支配する者
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって、必要な認知、判断および意思疎通を適正に行うことができない者

*役員等とは業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者、または相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるか問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいいます。

ま と め

建設業の許可の要件として紹介しましたが、適正な経営体制・専任技術者の配置の要件以外にも細かく設定されています。それを証明するための資料も多くの種類がありますが、言い換えればいろんなパターンでの要件クリアができるということです。
自分が要件をクリアしていないと思って申請を諦めかけている方がおられましたら、ぜひ当事務所にご連絡をください。解決の糸口が見つかるかもしれません。

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