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建設業許可の必要性

建設業許可はなぜ必要となるのか

元請の会社から建設業許可を取得するように言われることや、許可がないと発注できないという元請企業の事情による場合も多いと思いますが、実際には建設業法に明確に決められており、違反すると罰則規定もあります。
原則では建設業を営む場合には建設業許可が必要とされています。2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をする場合には国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする場合には営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。

建設業許可が必要でない場合

原則は建設業を営むには許可が必要と言いましたが、政令で定める軽微な工事のみを請負うことを営業とするものは、例外として建設業許可は必要ないとされています。
この軽微な工事とはどのような工事かというと

  • 工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事

このように決まってます。
この金額は税込みの金額で判断をします。建設工事では1件の工事期間が長かったり、また工事期間も長ければ金額が大きくなりやすくなります。工事期間が長ければ請負代金は500万円以上となることが多く、建設業許可はどうしても必要になってくると思います。
これを金額が500万円を超えそうだから請求を分ける方法や、期間が長いので工事を分けたりすることで建設業許可を取得せずに工事を請負うことは可能だろうか。

請求を分ける方法

同一の建設業を営むものが工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは各契約の請負い代金の合計額で建設業の許可が必要な工事か判断をしますので、請求を分けても同一の工事として見るため一つの請求額を500万未満にしても合計で500万円以上であれば建設業の許可が不要な工事ではありません。
材料を元請業者が用意することで発注金額を下げる方法も考えつくと思いますが、建設業法では「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格または市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金に加えたもの」が軽微な工事であるかの判断をする金額となる規定もありますので注意が必要です。

工事期間を開けて工事を分ける方法

こちらも請求を分けるのと考え方は同じで、期間で分けても同一の工事として見られます。
このように請求で分ける方法や期間で分けることをされている工事業者さんを時々見ますが、今までどこからの指摘も無かったことで行っていたのだろうと思います。新規で建設業許可を取得する際の専任技術者の実務経験には、許可取得を免れるために分けていた工事などは入れることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

正当な理由がある場合は

契約を分けることについて建設業法には「正当な理由に基ずいて契約を分割したときはこの限りでない」との記載もあります。
しかし、この正当な理由というのが見当たらないというのも事実です。というのも契約を分けなければならない状況なら、元請業者は下請業者を別の業者に変えたら済むからです。慣れ親しんだ仲で仕事がしやすいというのもわかるのですが、そうなると建設業許可を取得する方が良いと思います。

 

まとめ

法人でも個人事業で営業をされているかたでも、良い仕事をしていると工事の受注件数も増えてきて、大きな仕事をいただけるようになってくるのではないでしょうか。そうした時に建設業許可を持ってないため受注できない、なんてことにならないように良いタイミングで先に建設業許可を取得しておくのも有りだと思います。
決して急かしているわけではありませんが、許可がないための受注の工夫が裏目になり法令違反にならないように、また自身も安心して建設業の仕事に取り組める環境にしておくことは大事なことだと思います。
これは建設業だけに限ったことではありませんが、もしこの記事を読んで不安に思うことがあるのでしたら一度ご相談ください。

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