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産業廃棄物収集運搬業の許可申請

産業廃棄物収集運搬業の新規での許可申請

産業廃棄物収集運搬業の新規許可の取得について

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などを産業廃棄物といい、産業廃棄物の収集または運搬を他人から委託を受けて行う者は、その収集運搬をする都道府県で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をして許可を取得しなければならないとされています。
これから許可を取得して収集運搬する産業廃棄物の種類を申請するのですが、今後収集運搬する予定の産業廃棄物も一緒に申請しておくほうが無難でしょう。

事業所から廃棄される産業廃棄物以外に産業廃棄物収集運搬業許可の取得が必要となる場合がございます。それは家電を廃棄するような場合ですが、詳しくは下記の「廃家電4品目の産業廃棄物収集運搬」でご確認ください。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の費用

当事務所の産業廃棄物収集運搬業の許可取得のサービスの料金を含めた費用についてご案内いたします。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請のサポート料金
  申請手数料 行政書士報酬
産業廃棄物収集運搬業許可 新規

81,000円

80,000円
産業廃棄物収集運搬業許可 更新

73,000円

60,000円
産業廃棄物収集運搬業許可 変更 71,000円 50,000円
各種変更届

20,000円
  • 積替え又は保管を含む場合の料金は別途相談させてください。
  • 消費税、身分証明書・登記ないことの証明、その他の証明書の取得にかかる費用などは別途料金を頂戴いたします。
  • 2カ所同時申請では2カ所目以降の行政書士報酬を半額とさせていただきます。
  • ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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どこの都道府県の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要か

  1. 京都府で産業廃棄物を収集し京都府の処分場に運搬する場合……京都府の許可が必要
  2. 京都府で産業廃棄物を収集し滋賀県の処分場に運搬する場合……京都府と滋賀県の許可が必要
  3. 福井県で産業廃棄物を収集し京都府の処分場に運搬する場合……福井県と京都府の許可が必要

*運搬中に通過するだけの都道府県の許可は必要ありませんが、2つの都道府県での積込みや処分をするのであれば2つの都道府県のそれぞれでの申請が必要です。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をご依頼いただけた場合の3つの特徴

当事務所の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。

2カ所目以降は半額

都道府県をまたいで収集運搬を行うことは珍しくはありません。
2~3の都道府県で新規・更新・変更の許可が必要なら当事務所では2カ所目以降の申請の行政書士報酬を半額でお受けいたします。

(申請手数料は新規の場合はそれぞれに81000円が別途必要です)

忙しいお客様のため、お客様の時間に合った面談

通常の業務に差し支えないように、土日祝夕方からの面談・打合せなどにも対応します。また資料を郵送していただく場合などは、なるべくこちらで返信用封筒を用意し、お客様さまのお手間を最小限になるよう努めます。
業務対応エリアは京都府全域と福井県の嶺南地域ですが、この地域以外でも対応致します。

許可取得後もサービス継続

産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に営業所の住所・名称、使用人・役員・株主の変更や運搬車両の変更に関する各種の変更届出・申請書の作成も承ります。
更新のみや変更届のみのご依頼もお受けいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得の要件

知識及び技能を有していること

申請者のかたが、まず最初にやらなければならないこととして講習の受講があります。それは何の講習かというと申請者が産業廃棄物収集運搬業の知識を身に付けるための講習であり(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施しています。この講習を受講し修了している必要があります。
新規で許可をとる場合はもちろん必要ですが、許可の更新の場合にも受講を忘れると許可更新ができなくなりますので注意してください。

経理的基礎を有していること

産業廃棄物収集運搬業許可の「手引き」にかかれている内容でいうと、事業計画が産業廃棄物収集運搬業を運営していくうえで適切であり、事業の開始に必要となる資金の調達に確実性があること。また資金を借入れる場合は返済できる計画であり、決算状況・資産状況は債務超過でないこと。というように書かれています。
簡単に言うと積込む場所、積下ろす場所、またその方法がはっきりしていて、産業廃棄物収集運搬業をするために新たに資金が必要となる場合には確実に資金調達でき、黒字で決算していますか、ということです。ここで当てはまらない場合でも別の資料で対応出来る場合がありますのでご相談ください。

欠格要件に該当しないこと

申請者は手引きなどに記載されている欠格要件に該当していないことが必要で、該当していると許可の取得はできません。また許可取得後に該当しても許可を取り消されることになります。どのようなものが欠格要件になるかいくつか挙げさせていただくと

  1. 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令でさだめるもの
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

などが挙げられますが、これで全てではありませんので詳しくは手引きなどをご参照ください。

収集運搬業の場合の施設に係る基準

運搬するための車や船が産業廃棄物が飛散や流出せずに悪臭の漏れなどもない造りであり、必要であれば容器や産業廃棄物を覆うためのカバーなども用意していただくことになります。
 

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新

産業廃棄物収集運搬業の許可は新規で所得した後、5年毎に更新の手続きをしなければ失効してしまいます。京都府での更新を考えているのでしたら、許可の有効期間満了日より3カ月前から申請の受付をしています。そして有効期間満了日の2ヶ月前までに申請をしなければなりません。

ここで注意しなければならないのは、更新の際にも産業廃棄物処理振興センターの更新の講習を受講が必要ということです。新規申請の際にも講習は受講していますが、更新の際にも講習受講しておかないと更新ができずに許可が失効してしまします。

更新時の講習の有効期間は2年ありますので、更新申請の2年前から講習受講を予定することができます。

産業廃棄物収集運搬業の変更許可

産業廃棄物収集運搬業には次の①②の場合には、あらかじめ変更許可を受ける必要があります。

1、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類を追加する場合
(限定条件の変更及び石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取り扱いの有無も含まれます)

2、積替えまたは保管を行う場合(施設整備の必要があるため、事前協議が必要)

 

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産業廃棄物収集運搬業許可に関連するページのご紹介

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長岡信幸行政書士事務所

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