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軽自動車があれば開業できる事業が「貨物軽自動車運送事業」です。ときどきナンバープレートが黒色の軽自動車を見かけることはありませんか。その黒いナンバープレートの軽自動車は「貨物軽自動車運送事業」の届出を行った軽自動車です。
貨物軽自動車運送事業は他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
軽自動車を使って軽貨物での運送事業を開業するには、この届出を運輸支局に行うことで開業できます。届出をするにあたって車両の要件であったり営業所の要件などをクリアできるように手続きをしていかなければなりません。まずは必要な書類からご確認ください。
貨物軽自動車運送事業を開業するために運輸支局に書類を提出します。そこで必要な書類はこちらです。
1つ目の要件として車両の要件を見ていきます。車両は軽貨物自動車が1台あれば始められます。また二輪車であれば125CC超で開業が可能です。
ただし、この自動車の車検証の用途が「貨物」となっていることが必要で、もし「乗用」となっていましたら「貨物」への構造変更の手続きを行わなければなりません。
用途を変更する場合、またはその他の車検証に記載されてある長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類などに変更を生ずるような改造をした時は、使用者は運輸支局または自動車検査登録事務所に自動車を提示し構造等変更検査を受けなければならないとされています。
ご自宅を営業所、休憩所にすることも可能で、自己所有・賃貸のどちらでも大丈夫ですが、使用権原があることとされています。
また広さについても決まりがあり、車両1台につき8㎡(2m×4m)の広さが必要です。
原則は営業所に併設することとなっていますが、併設できない場合は営業所と車庫との距離が2㎞以内であれば大丈夫です。また事業用自動車をすべて収納できる広さの車庫であることと、使用権限(自分の持ち物であるか、使用承諾書をもらう)を有することが車庫の要件とされています。
運行約款は貨物軽自動車運送事業者と荷主との間のトラブルを防止するために必要です。運賃の収受方法や荷物を紛失しや延着したときの賠償責任や免責事項についてあらかじめ決めておくものです。
国土交通省告示の「標準貨物軽自動車運行約款」を使用するのでしたら、届出のときに提出は不要です。
自動車損害賠償保障法に基ずく責任保険または責任共済に加入する計画があり、任意保険の加入により、十分な損害賠償能力を有することが必要です。
貨物軽自動車運送事業の適切な運営を確保するため「運行管理の責任者」を営業所に置きますが、これは運行管理者資格保有者でなくても大丈夫です。
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
相談から貨物軽自動車運送事業の届出を行い、黒色ナンバープレートの取得まで行います。
お問合せ・簡単な相談・お見積り | 無料 |
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貨物軽自動車運送事業 開始届 | 50,000円 |
各種変更届 | 20,000円 |
申請手数料 | 0円 |
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まずはメールか電話にて貨物軽自動車運送事業についてお問合せ下さい。
電話でのお問合せの際に電話に出ることができない事もございます。そのような時は、こちらからの掛けなおしをお待ちいただくか、お手数ですが再度お掛けなおしください。
面談を行い、貨物軽自動車運送事業に関する内容を詳しくお聞きすることと、当事務所の業務の遂行方法や期間、料金についての説明をさせていただきます。
貨物軽自動車運送事業の業務の内容や料金にご納得をいただけましたら、契約書・委任状に署名捺印をいただき業務に取りかかります。
その際に前受金を頂く場合がございますのでご了承ください。
貨物軽自動車運送事業の業務の完了は必要な書類作成、および手続きの完了後にお客様への納品などを済ませお客様の納得のいく形で完了といたします。
業務完了後に料金のご請求させていただきます。
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