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独立開業支援

独立開業時の資金調達支援

設備を購入するのに必要な資金や、商品を取り扱うのであれば仕入れや、店舗の家賃などの運転資金、ご自身の生活にかかるお金も確保しなければなりませんよね。

開業後に運転資金が少なくなり、底をつきそうな資金状態ですと経営に対してマイナス思考になり正しい判断ができなくなることもあります。

これからご紹介する制度は起業や開業時の資金を補填する制度で、これらを上手に使えば起業・開業資金にも余裕を持たすことができます。その分を宣伝費などにお金をかけることで、ご商売を起動に乗せやすくなるのではないでしょうか。

その制度とは

  1. 補助金制度
  2. 助成金制度
  3. 融資制度

ぜひ、活用することをご検討ください。

補助金制度

補助金はどういうことに使えるかというと、新しい商品や新しい技術の開発、または新しく事業を始める企業などに支給されます。

補助金は公募という形をとっており、上限の補助金額や応募の期間は各補助金ごとに設定されています。そして補助金は応募すれば必ずもらえるというわけではなく、要件をみたしたうえで審査に通らなければ補助金は支給されません。

似たような制度で「助成金」の制度がありますが、「補助金」と「助成金」には明確な区分けがあるわけではなく、「助成金」は厚生労働省、「補助金」は経済産業省などの厚生労働省以外の官公署や地方自治体、または民間でも扱っているものになります。

助成金制度

助成金は基準を満たせば受給できるものが多く、財源に雇用保険料を充てていることもあり、労働者の労働環境や雇用環境の改善などが支給の要件となっています。

補助金も助成金もどちらも返済が不要のものがほとんどですが先に自己資金での支払いをして、後から補助金や助成金として支給されるという運用方法です。

融資制度

融資制度では創業される際の融資によく利用される政府系金融機関である日本政策金融公庫自治体の制度融資についてご説明をします。

創業時に融資を必要とされているのでしたら、まずはこの二つからの融資をご検討していただくことがおすすめです。
借入金額によっても差はありますが、比較的低金利で、保証人や担保の設定も銀行の融資と比べて緩やかな部分が多いです。

 

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫の創業時によく利用されている融資制度をご紹介いたします。

新創業融資制度

新創業融資制度は新たに事業を始める、または事業を開始しているが税務申告を2期終えていない方がご利用になれます。新たに創業をされる方のための融資ですので、保証人と担保は必要ありませんが、その分、自己資金を総所要資金の10分の1以上を用意し、6年以上(長ければ)創業する業種についての経験があるということが融資の条件となっております。
融資の限度額は3000万円(うち運転資金は1500万円)の融資制度です。

新規開業資金

現在お勤めの会社と同じ業種の事業をはじめる方で6年以上継続してお勤めであり、その他の条件を満たしている方が利用できる融資制度です。
融資限度額は7200万円(うち運転資金は4800万円)で、融資を受けるのに保証人と担保は原則として必要です。

女性・若者・シニア起業家支援資金

新規開業資金を利用したい方で、女性または30歳未満か55歳以上の方であれば、優遇された金利で利用できます。

自治体制度融資

日本政策金融公庫に並んで新たに事業をはじめられる方によく利用されているのが、自治体の制度融資の創業融資です。各自治体で違う制度ですが京都府の場合ですと開業・経営承継支援制度という制度があり、その中のメニューによって1500万円~2000万円を上限に融資を受けることができます。これには保証協会の信用保証が必要になってきます。
自治体でもその他に多数の融資制度を用意しております。

行政書士がどのようにかかわるか

補助金の申請や融資を受ける際に、行政書士がどのようにかかわっていくか疑問に思うかもしれませんが、補助金の申請や融資の際の創業計画書などの内容をお客様と一緒に考えます。

新しく始める事業について、うまく文章や数字に置き換えることが苦手な方もいらっしゃると思います。

行政書士会では決算資料の財務諸表の見方や融資関係の研修が実施されており、わたしもその研修に参加し資金調達などの勉強もしていますので、お客様の考えていることをよく聞き、その事業に対する想いなどをうまく文章や数値に置き換えるように努めます。

起業や独立開業を考えていても、どこに相談するのかわからなかったり、何から手を付けるのか迷っているのでしたら当事務所へご相談ください。

 

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どのような業種で開業予定でしょうか

当事務所ではこのような許認可関係の申請を行っております。このような業種での開業をお考えでしたら許認可関係も対応しますのでご相談ください。ここに記載がなくてもご相談ください。

長岡信幸行政書士事務所

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