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古物商として営業をしたいのでしたら、まず古物商の許可を取得します。
古物商許可の取得は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に古物商許可の申請書を提出し公安委員会から許可を受けることによって古物商の許可が取得でき、そして古物商の営業ができるようになります。申請のときにインターネットを使って販売するという内容で申請をしておけばインターネットでの販売などもできるようになります。
申請をすればすぐに許可がおりるわけではなく、公安委員会で申請者に許可を与えても良いかどうか審査をしますので、ある程度の日数はかかります。その期間は古物商許可の申請書を警察署で受付けてもらってから40日ほどかかります。
どのような場合に古物商許可が必要になるか分からない。取り扱う予定の商品が「古物」に該当するか知りたいというかたは、こちらの「古物商許可が必要となる場合」のページをご参照ください。
古物商許可は申請書を管轄する警察署に提出し取得することになりますが、その申請書や必要書類は下記のとおりです。
書類・資料 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
| 必要 (2は不要) | 必要 |
略歴書 | 必要 | 代表者と 役員は必要 |
本籍記載の住民票(外国人の場合は国籍、在留資格などの記載) | 必要 | 代表者と 役員は必要 |
市町村の長の証明書 準禁治産者または破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者に該当しないことを証明するもの。 本籍地の市町村で取得します。 | 必要 | 代表者と 役員は必要 |
誓約書(個人用、法人の場合は代表者・役員用) | 必要 | 必要 |
誓約書(管理者用) | 必要 | 必要 |
定款 | ー | 必要 |
登記事項証明書 | ー | 必要 |
古物商許可の取得後にも、守らなければならない義務があります。この義務を怠ってしまうと罰則の規定がありますので、しっかり義務を果たしながら営業していきましょう。
古物商許可後の義務については3つあります。
1~3の義務について詳しくは下記をご覧ください。
古物を取り扱う営業所や仮設店舗には見えやすい場所に標識を掲示しなくてはなりません。標識の大さは国家公安委員会規則で定められており、標識の大きさは横16㎝×縦8㎝です。
管理者は取り扱った古物を正確に帳簿に記載し、保管する義務があります。また不正品などの疑いのあるものは警察へ申告する義務と、捜査に協力する義務が課せられています。
この義務は古物を買い取るときに運転免許証や健康保険証などで相手(売主)の身元確認をする義務です。証明するものを持っていない場合は相手(売主)以外の人に電話で確認をする方法を取ってください。インターネットでの古物の買い取りでは運転免許証や健康保険証を本人から見せてもらうことができませんので、下記の方法による本人確認を行ってください。
古物をインターネットを使用して販売をするには、通常の店舗があるのと同じように、古物商の許可の申請をして古物商の許可を得ることでできますが、上記の必要書類の中の「許可申請書その4」に自分が運営するネットショップのURLの記載と、そのURLについて使用権限を疎明する資料を添付し申請の手続きをします。
疎明する資料は、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等おコピーで良いとされています。
相手と直接会わずに古物を買い取る場合には、売主の本人確認方法として下記の方法が規定されています。
当事務所は古物商の許可を取得するために書類作成や申請代行を行います。そのサービスの料金についてはこちらです。
お問合せ・簡単な相談・お見積り | 無料 |
---|---|
古物商許可 新規申請 法人 | 45,000円 |
古物商許可 新規申請 個人 | 40,000円 |
各種変更 | 10,000円 |
申請手数料 | 19,000円 |
---|
当事務所の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
どのような中古品を販売し古物商の営業をするのかをお聞かせください。古物商の許可が必要なものかのお問合せをいただきましたら詳しく調査し、許可の必要・不要の診断をさせていただきます。(警察署へ問合せをすることもあります)
通常の業務に差し支えないように、土日祝や夕方からの面談・打合せなどにも対応します。また資料を郵送していただく場合などは、なるべくこちらで返信用封筒を用意するなどをして、お客様のお手間を最小限にするように努めます。
古物商許可の取得で警察にて事前の打合せが必要な場合でも当事務所で行います。また古物商許可取得後に営業所の住所・名称、許可証の記載事項、法人の役員、区分、管理者に関する各種の変更の届出・申請書の作成も承ります。
まずはメールか電話にてお問合せ下さい。
電話でのお問合せの際に電話に出ることができない事もございます。そのような時は、こちらからの掛けなおしをお待ちいただくか、お手数ですが再度お掛けなおしください。
面談を行い、古物の営業に関する内容を詳しくお聞きすることと、当事務所の業務の遂行方法や期間、料金についての説明をさせていただきます。
古物商の許可申請の業務の内容や料金にご納得をいただけましたら、契約書・委任状に署名捺印をいただき業務に取りかかります。
その際に前受金を頂く場合がございますのでご了承ください。
古物商の許可申請の業務の完了は必要な書類作成、および手続きの完了後にお客様への納品などを済ませお客様の納得のいく形で完了といたします。
業務完了後に料金のご請求させていただきます。
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