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古物商許可

古物商許可の申請

古物商として営業をしたいのでしたら、まず古物商の許可を取得します。
古物商許可の取得は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に古物商許可の申請書を提出し公安委員会から許可を受けることによって古物商の許可が取得でき、そして古物商の営業ができるようになります。申請のときにインターネットを使って販売するという内容で申請をしておけばインターネットでの販売などもできるようになります。

申請をすればすぐに許可がおりるわけではなく、公安委員会で申請者に許可を与えても良いかどうか審査をしますので、ある程度の日数はかかります。その期間は古物商許可の申請書を警察署で受付けてもらってから40日ほどかかります。

どのような場合に古物商許可が必要になるか分からない。取り扱う予定の商品が「古物」に該当するか知りたいというかたは、こちらの「古物商許可が必要となる場合」のページをご参照ください。

 

古物商許可申請の必要書類

古物商許可は申請書を管轄する警察署に提出し取得することになりますが、その申請書や必要書類は下記のとおりです。

書類・資料 個人 法人
  1. 許可申請書その1(ア)
    営業者の氏名、住所、法人の代表者について記載します。
  2. 許可申請書その1(イ)
    法定代理人の記載や、法人の場合は役員を記載。書ききれない場合は複数枚に記載します。
  3. 許可申請書その2
    主たる営業所の名称、住所、管理者を記載します。
  4. 許可申請書その3
    ​主たる営業所の他の営業所の名称、住所、管理者を記載します。
  5. 許可申請書その4
    ホームページを利用して古物を取引する場合にはURLを記載します。

    4については主たる営業所のみの場合は不要です。
必要
(2は不要)
必要
略歴書 必要 代表者と 役員は必要
本籍記載の住民票(外国人の場合は国籍、在留資格などの記載) 必要 代表者と 役員は必要
市町村の長の証明書
準禁治産者または破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者に該当しないことを証明するもの。
本籍地の市町村で取得します。
必要 代表者と 役員は必要
誓約書(個人用、法人の場合は代表者・役員用) 必要 必要
誓約書(管理者用) 必要 必要
定款 必要
登記事項証明書 必要

書類作成時の注意事項

  1. 提出する申請書は正本1通を用意し、申請書の控えが必要な場合は控えの申請書を用意します。
  2. 申請書は印刷したものに手書きで作成、PCのwordなどで作成のどちらでも大丈夫です。
  3. 必ず都道府県のホームページで必要書類を確認し、最新の様式で申請書を作成してください。
  4. 最近は押印不要の書類が増えていますが、押印が必要である場合や署名を必要とする場合もありますので、不明点は提出先の警察署などに確認することをお勧めいたします。
  5. 集合住宅では管理会社の使用承諾書が必要となる場合がありますので、事前に承諾をいただいてください。

古物商の許可取得後の義務

古物商許可の取得後にも、守らなければならない義務があります。この義務を怠ってしまうと罰則の規定がありますので、しっかり義務を果たしながら営業していきましょう。

古物商許可後の義務については3つあります。

  1. 標識の掲示の義務
  2. 管理者の義務
  3. 売主の本人確認の義務

1~3の義務について詳しくは下記をご覧ください。

標識の掲示の義務

古物を取り扱う営業所や仮設店舗には見えやすい場所に標識を掲示しなくてはなりません。標識の大さは国家公安委員会規則で定められており、標識の大きさは横16㎝×縦8㎝です。

管理者の義務

管理者は取り扱った古物を正確に帳簿に記載し、保管する義務があります。また不正品などの疑いのあるものは警察へ申告する義務と、捜査に協力する義務が課せられています。

本人確認の義務

この義務は古物を買い取るときに運転免許証や健康保険証などで相手(売主)の身元確認をする義務です。証明するものを持っていない場合は相手(売主)以外の人に電話で確認をする方法を取ってください。インターネットでの古物の買い取りでは運転免許証や健康保険証を本人から見せてもらうことができませんので、下記の方法による本人確認を行ってください。

 

古物をインターネットで販売するためには

古物をインターネットを使用して販売をするには、通常の店舗があるのと同じように、古物商の許可の申請をして古物商の許可を得ることでできますが、上記の必要書類の中の「許可申請書その4」に自分が運営するネットショップのURLの記載と、そのURLについて使用権限を疎明する資料を添付し申請の手続きをします。

疎明する資料は、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等おコピーで良いとされています。

インターネットなどの非対面取引の本人確認

相手と直接会わずに古物を買い取る場合には、売主の本人確認方法として下記の方法が規定されています。

  1. 相手(売主)から電子署名を行ったメールを受け取る方法
  2. 相手(売主)から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受ける方法
  3. 相手(売主)に本人限定受取郵便などを送付して到達を確かめる方法
  4. 相手(売主)に本人限定受取郵便により古物の代金を送付する契約を結ぶ方法
  5. 相手(売主)から住民票の写しなどの送付を受け、そこに記載された住所宛てに配達記録郵便物などを転送しない取扱いで送付し、その到達を確かめる方法
  6. 相手(売主)から住民票の写しなどの送付を受け、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を支払う方法
  7. 相手(売主)から本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛てに配達記録郵便物を転送しない取扱いで送付し、その到達を確かめ、本人確認書類のコピーに記載された本人名義の預貯金口座に代金を支払う契約を結ぶ方法
  8. IDとパスワードの送信を受けることなどにより相手(売主)の真偽を確認するための措置をすでにとっていることを確かめる
    これは1~7の方法により本人確認した相手(売主)に第三者に漏れない方法でIDとパスワードを付与し、それにより自身のホームページなどにログインし取引きを行うというものです。2回目の取引きに有効な方法です。

古物商許可申請の料金

当事務所は古物商の許可を取得するために書類作成や申請代行を行います。そのサービスの料金についてはこちらです。

古物商許可申請のサポート料金
問合せ・簡単な相談・お見積り 無料
古物商許可 新規申請 法人

45,000円

古物商許可 新規申請 個人

40,000円

各種変更

20,000円

申請手数料
申請手数料 19,000円
  • 新規で古物商許可を取得する場合では新規申請(法人もしくは個人)の料金に申請手数料を加えた金額となります。
  • 消費税、個人の代表者、法人の役員の身分証明書・住民票、その他の証明書の取得にかかる費用などは別途頂戴いたします。
  • ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

古物商許可の申請をご依頼いただけた場合の3つの特徴

当事務所の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。

無料で診断をします

どのような中古品を販売し古物商の営業をするのかをお聞かせください。古物商の許可が必要なものかのお問合せをいただきましたら詳しく調査し、許可の必要・不要の診断をさせていただきます。(警察署へ問合せをすることもあります)

お客様の時間に合った面談

通常の業務に差し支えないように、土日祝や夕方からの面談・打合せなどにも対応します。また資料を郵送していただく場合などは、なるべくこちらで返信用封筒を用意するなどをして、お客様のお手間を最小限にするように努めます。

古物商許可取得後もサービス継続

古物商許可の取得で警察にて事前の打合せが必要な場合でも当事務所で行います。また古物商許可取得後に営業所の住所・名称、許可証の記載事項、法人の役員、区分、管理者に関する各種の変更の届出・申請書の作成も承ります。

 

古物商許可申請サポートのサービスご利用の流れ

お問合せ

まずはメールか電話にてお問合せ下さい。
電話でのお問合せの際に電話に出ることができない事もございます。そのような時は、こちらからの掛けなおしをお待ちいただくか、お手数ですが再度お掛けなおしください。

 

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面談による相談

面談を行い、古物の営業に関する内容を詳しくお聞きすることと、当事務所の業務の遂行方法や期間、料金についての説明をさせていただきます。

 

ご契約

古物商の許可申請の業務の内容や料金にご納得をいただけましたら、契約書・委任状に署名捺印をいただき業務に取りかかります。
その際に前受金を頂く場合がございますのでご了承ください。

業務完了後

古物商の許可申請の業務の完了は必要な書類作成、および手続きの完了後にお客様への納品などを済ませお客様の納得のいく形で完了といたします。
業務完了後に料金のご請求させていただきます。

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長岡信幸行政書士事務所

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