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古物商許可が必要となる場合

古物商の許可を取得する前に

古物とは

古物とはどのような物をいうのか。「古物営業法」ではこのように書かれています。

  1. 一度使用された物
  2. 使用されない物で、使用のために取引されたもの
  3. これらの1、2の物品に幾分手入れをしたもの 

一度使用された物は、本来の使用目的で購入し使用した物のことをいいます。2の使用されない物品で使用のために取引された物とは、使用する目的で購入したが、使う機会がなく売却してしまう物のことをいいます。それらのものを修理や用途をかえない加工のことが幾分手入れをした物にあたります。


上記の1~3にあてはまる物のすべてが「古物」というわけではなく、古物は次の13品目に分けられます。この13品目に該当するものが「古物」ということになります。

  1. 美術品・・・絵画、彫刻、工芸品
  2. 衣類・・・洋服、着物、その他衣料品、敷物類、布団、帽子
  3. ​時計・宝飾品類・・・時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判
  4. 自動車・・・自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ
  5. 自動二輪車・原付・・・自動二輪車本体、原付本体、タイヤ、マフラー、エンジン
  6. 自転車類・・・自転車本体、空気入れ、カゴ、
  7. 写真機器・・・カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡
  8. 事務機器類・・・パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー
  9. 機械工具類・・・工作機器、土木機器、医療機器、家庭用電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
  10. 道具類・・・家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、日用雑貨
  11. 皮革・ゴム製品類・・・鞄、バック、靴、毛皮類、レザー製品、ビニール製品
  12. 書籍・・・文庫、コミック、雑誌
  13. 金券類・・・商品券、ビール券、航空券、各種入場券、切手、収入証紙

 

古物商の許可が必要となる場合

古物である13品目の物品を次の行為に該当することを事業として行う場合が古物商許可が必要になる場合です。

  1. 古物を買い取って売る
  2. 古物を買い取って、修理などして売る
  3. 古物を買い取って、使える部品を売る
  4. 古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう
  5. 古物を別の物と交換をする
  6. 古物を買い取ってレンタルする
  7. 国内で買った古物を国外に輸出して売る
  8. これらをインターネット上で行う

このような行為をする場合に古物商の許可は必要となりますが、一度でも行うときに許可を取得しておかなければならいのかというと、そうではありません。古物商の許可が必要ない場合は、自分で使っていた物が不要になったためメルカリなどで数点を販売する程度では許可は必要ありません。
あくまで商売として反復継続し利益を得る目的で、客観的に見ても商売とわかるような古物の取り扱いには古物商許可は必要となります。

 

古物営業に当てはまるのかわからない場合や、わかりにくいケースでは警察署の生活安全課にお問合せをしていただくか、当事務所へお問合せください。

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古物商許可申請の費用

当事務所は古物商の許可を取得するために書類作成や申請代行を行います。そのサービスの料金についてはこちらです。

古物商許可申請のサポート料金
お問合せ・簡単な相談・お見積り 無料
古物商許可 新規申請 法人

45,000円

古物商許可 新規申請 個人

40,000円

各種変更

20,000円

申請手数料
申請手数料 19,000円
  • 新規で古物商許可を取得する場合では新規申請(法人もしくは個人)の料金に申請手数料を加えた金額となります。
  • 消費税、個人の代表者、法人の役員の身分証明書・住民票、その他の証明書の取得にかかる費用などは別途頂戴いたします。
  • ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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