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適格請求書発行事業者
登録番号:T8810052185815
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古物とはどのような物をいうのか。「古物営業法」ではこのように書かれています。
一度使用された物は、本来の使用目的で購入し使用した物のことをいいます。2の使用されない物品で使用のために取引された物とは、使用する目的で購入したが、使う機会がなく売却してしまう物のことをいいます。それらのものを修理や用途をかえない加工のことが幾分手入れをした物にあたります。
上記の1~3にあてはまる物のすべてが「古物」というわけではなく、古物は次の13品目に分けられます。この13品目に該当するものが「古物」ということになります。
古物である13品目の物品を次の行為に該当することを事業として行う場合が古物商許可が必要になります。
このような行為をする場合に古物商の許可は必要となりますが、一度でも行うときに許可を取得しておかなければならいのかというと、そうではありません。古物商の許可が必要ない場合は、自分で使っていた物が不要になったためフリマアプリなどで数点を販売する程度では許可は必要ありません。
あくまで商売として反復継続し利益を得る目的で、客観的に見ても商売とわかるような古物の取り扱いには古物商許可は必要となります。
古物営業に当てはまるのかわからない場合や、わかりにくいケースでは警察署の生活安全課にお問合せをしていただくか、当事務所へお問合せください。
当事務所は古物商の許可を取得するために書類作成や申請代行を行います。そのサービスの料金についてはこちらです。
お問合せ・簡単な相談・お見積り | 無料 |
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古物商許可 新規申請 法人 | 45,000円 |
古物商許可 新規申請 個人 | 40,000円 |
各種変更 | 20,000円 |
申請手数料 | 19,000円 |
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