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適格請求書発行事業者
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一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業は他人の需要に応じ軽自動車、自動二輪車を除く自動車(トラック)を5台以上使用して、有償で貨物を運搬する事業をいいます。

一般貨物自動車運送事業をはじめるには国土交通大臣に許可の申請をして、許可がおりればはじめることができます。

一般貨物自動車運送事業の許可の要件

資金の要件

資金の要件としては、所要資金も見積額、調達の方法、自己資金額が適切であることが必要です。
運送業の場合、特に資金の額が決められているのではなく、申請者の事業の計画に沿って計算した資金が確保されているかが要件になります。この計画には事業で使用するトラックの維持費や燃料費、営業所の家賃や従業員の給料などが決められた期間分は確保できるという計画でなければなりません。

人の要件

人の要件として車両を5台用意するのでしたら、ドライバーを5名確保しなければなりません。
その中から運行管理者と整備責任者の選任をしますが、資格の保有や実務経験、講習の受講などが必要になります。

営業所

営業所の要件は申請者が使用する権利を有しているものであり、都市計画法、建築基準法、農地法などの基準に適した土地建物でなければなりません。
また市街化調整区域であったり、地目が農地(田や畑)では営業所にできませんのでご注意ください。

 

休憩・睡眠施設

原則として営業所に併設されていることとされており、乗務員が有効に利用できる適切な施設であり、睡眠をあたえる必要のある乗務員1人あたり2.5㎡以上の広さが必要です。

車庫・駐車場

原則として営業所に併設することおされています。
使用権原を有していることや、都市計画法、建築基準法、農地法などの基準に適した場所でなければなりません。また全面道路は原則として車両制限令に適合していることとされています。

車両

車両の要件は申請者が使用権限を有する5台以上の事業用自動車を確保しなければなりません。
構造などが輸送する貨物に対して適切なものであることも必要な要件です。

運行管理体制
  1. 事業計画に適した運転者数を常時確保できること
  2. 義務付けられた数の「運行管理責任者」の選任計画があり、「整備管理者」を確保すること
  3. 運行管理の担当役員などの運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
  4. 点呼体制が確立されており、点検および整備管理の担当役員・指揮命令系統が明確であること
  5. 事故防止の教育及び指導体制、事故処理、事故後の報告の体制が整備されていること
  6. 危険物の運送の場合は消防法などの関連法令に定める資格者が確保されていること
法令試験

運送事業をするうえで必要な法令知識の○×形式の問題の試験です。
運送事業の許可申請後に受験することになりますが、事業所で1名までの受験となります。個人事業で運送事業を始める方は、申請者である個人事業主が受験し、法人の場合では運送事業に専従する役員の方が受験することとなります。
また試験は2回受けることができますが、2回で合格しなければ申請取下げとなってしまいますので真剣に受験してください。

試験は50分で出題範囲は次の13の項目から30問が出題されます。合格基準は8割の正解で合格です。

  1. 貨物自動車運送事業法
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  4. 貨物自動車運送事業報告規則
  5. 自動車事故報告規則
  6. 道路運送法
  7. 道路運送車両法
  8. 道路交通法
  9. 労働基準法
  10. 自動車運転者の労働時間の改善のための基準
  11. 労働安全衛生法
  12. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  13. 下請代金支払遅延防止法

法令条文集が配られ、それらを見ながら問題は解けますが、条文集のページ数が多いので事前の学習などの対策は必要です。

一般貨物自動車運送事業の許可申請の当事務所の特徴

当事務所の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。

運送事業開始まで充実したサポート

運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請には上記の要件のクリアが必須ですが、その5つの要件をクリアするための営業所・駐車場が都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などに抵触していないかの調査なども含め、申請書類の作成やお客様に合ったサービスで申請をサポートします。

お客様の時間に合った面談

通常の業務に差し支えないように、土日祝や夕方からの面談・打合せなどにも対応します。また資料を郵送していただく場合などは、こちらで返信用封筒を用意いたします。

許可取得後もサービス継続

許可取得後の事業開始前までの手続きとして運輸開始前届、車両の登録、運輸開始届、運行管理者・整備管理者の選任届などのサポートをおこないます。また毎年の決算後の事業報告書などの作成もサポートいたします

運送業(一般貨物自動車運送事業)許可申請のサポートの料金表

ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。

報酬
問合せ・簡単な相談・お見積り 無料
面談による相談(初回無料) 4,000円/時間
一般貨物自動車運送事業 新規許可申請 350,000円

変更届

30,000円

事業報告書・実績報告書

55000円

事業計画変更認可申請 150,000円
登録手数料 120,000円


消費税、身分証明書・登記ないことの証明、その他の証明書の取得にかかる費用、交通費等の実費分は別途料金を頂戴いたします。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

運送業(一般貨物自動車運送事業)のサービスご利用の流れ

お問合せ

まずはメールか電話にてお問合せ下さい。
電話でのお問合せの際に電話に出ることができない事もございます。そのような時は、こちらからの掛けなおしをお待ちいただくか、お手数ですが再度お掛けなおしください。

 

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面談による相談

面談を行い、運送業の内容を詳しくお聞きすることと、当事務所の業務の遂行方法や期間、料金についての説明をさせていただきます。

 

ご契約

運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請の務の内容や料金にご納得をいただけましたら、契約書・委任状に署名捺印をいただき業務に取りかかります。
その際に前受金を頂く場合がございますのでご了承ください。

業務完了後

業務の完了は必要な書類作成、および手続きの完了後にお客様への納品などを済ませお客様の納得のいく形で完了といたします。
業務完了後に料金のご請求させていただきます。

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