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相続支援

当事務所の相続支援

当事務所では、このような相続の手続きの支援を行います。

1、遺言書に記載された内容で相続
遺言者(自分の遺産を渡す方の人)が生きている間に自分の財産の分け方を決めることができる遺言書を書いておく方法。

2、遺言書がない場合に遺産分割協議によって行う相続
被相続人が亡くなった後に、相続人となる人が全員で話し合って決める遺産分割協議という方法。

 

当事務所は主にこの2つの内容の相続についてのサポートを行います。相続に伴う土地や自動車などの様々な名義の変更も行います。登記関係は当事務所から司法書士事務所さんへ依頼しますのでお客様から依頼をしていただく必要はございません。

 

当事務所のサービス

当事務所の相続支援のサービスのご紹介いたします。

遺言書作成

上記1の方法では、遺言者が遺言書を書き残しておくものです。
遺言書には、自筆で書いて保管しておく自筆証書遺言書と、公証役場で作成してもらう公正証書遺言書がありますが、この二つの作成支援を行います。
 

遺産分割協議

上記2の遺言書がない場合の相続として遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割協議書作成に付随し相続人となる人(法定相続人)の調査も行い相続関係説明図や、必要であれば財産目録の作成も行います。
 

当事務所へご相談をいただけましたら

しっかりと話をお聞きします

お客様が満足のいくようにしっかりとお話をお聞きします。
遺言の内容は自由に自分で決めることができますが、法律上相続する権利がある方がいらっしゃいますし、また法定相続分や遺留分といった法律上取得する事ができる割合などがあります。
そういうことの考慮はこちらでしますので、まずはご要望などをお聞かせください。​

守秘義務を遵守

行政書士には守秘義務があります。遺言書を作成する場合に、たとえお客様のご家族であってもお客様が望まないのであれば、内容はもちろんですが、相続に関するご相談を受けているということも話しません。
受任後のこちらからの連絡や、ご請求時などにも細心の注意をはらいます。

ご納得のいく料金でのご依頼

受任前にご希望であればお見積りさせていただきます。そこで明確にできる料金を提示し、戸籍票の枚数で変動する料金の説明もさせていただきます。
その説明でご納得いただいたうえで業務を開始いたします。

相続支援業務の料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
お問合せ・簡単な相談・お見積り 無料
面談による相談(初回無料) 4,000円/時間
自筆証書遺言の原案作成指導 30,000円
公正証書遺言の原案作成指導・公証人打合せ 60,000円

財産目録作成

遺産総額300万円を超える場合は遺産総額の1%を報酬額とします

30,000円

遺産分割協議書作成

相続人が10人を超える場合は2000円/人を追加

30,000円/10人

相続関係説明図作成

相続人が10人を超える場合は2000円/人を追加

30,000円/10人

上記料金は税抜き価格です。
上記以外の料金に公証人の公正証書作成手数料などがかかります。
戸籍謄本・抄本などの取得にかかる費用、交通費等の実費分は別途頂戴いたします。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

相続支援業務のサービスご利用の流れ

お問合せ

まずはメールか電話にてお問合せ下さい。
電話でのお問合せの際に電話にでられない事もございます。そのような時は、こちらからの掛けなおしをお待ちいただくか、お手数ですが再度お掛けなおしください。

お電話でのお問合せはこちら

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面談による相談

面談を行い、相続に関する詳しい内容をお聞きすることと、当事務所の業務の遂行方法や期間、料金についての説明をさせていただきます。

 

ご契約

相続支援業務の内容や料金にご納得をいただけましたら、契約書に署名捺印をいただき業務に取りかかります。
その際に前受金を頂く場合がございますのでご了承ください。

業務完了後

相続支援業務の完了は必要な書類作成、および手続きの完了後にお客様への納品などを済ませお客様の納得のいく形で完了といたします。
業務完了後に料金のご請求させていただきます。

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