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遺言書なしの場合の相続手続きの方法として遺産分割協議の方法を紹介いたします。また、遺言書があっても相続人全員と受遺者の同意と、遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者の同意も得て、遺言と異なる遺産分割協議を行い、遺産分割することが可能です。
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。ですのでまずは相続人となる人の確定をしていきます。相続人の確定をするには、まずは被相続人(亡くなられた故人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得し、同時に相続人全員(遺産を受け継ぐ人)の現在の戸籍を取得します。
また、遠くの役所で取得しなければならない戸籍は郵送での請求もできますので、わざわざ足を運ばなくても大丈夫です。
全部で何枚になるのか集めてみないとわかりませんが、抜けの無いようにすべて取得します。
相続人全員分の戸籍などもすべて取得できれば相続関係説明図を作成します。家系図のようなものになりますが、被相続人と相続人の関係がこの図でわかるようにします。
この中で相続人となる人には「相続人」と記載していきます。
遺産分割の対象の不動産・金融資産(現金、預貯金、有価証券など)・自動車などの財産がどのくらいあるのかを調査し、必要であれば財産目録を作成します。
相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産を誰が何をどのくらい相続するかを決めます。
その決めた内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名捺印(実印)がされることになります。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
お問合せ・簡単な相談・お見積り | 無料 |
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面談による相談(初回無料) | 4,000円/時間 |
自筆証書遺言の原案作成指導 | 30,000円 |
公正証書遺言の原案作成指導・公証人打合せ | 60,000円 |
財産目録作成 遺産総額300万円を超える場合は遺産総額の1%を報酬額とします | 30,000円 |
遺産分割協議書作成 相続人が10人を超える場合は2000円/人を追加 | 30,000円/10人 |
相続関係説明図作成 相続人が10人を超える場合は2000円/人を追加 | 30,000円/10人 |
上記料金は税抜き価格です。
上記以外の料金に公証人の公正証書作成手数料などがかかります。
戸籍謄本・抄本などの取得にかかる費用、交通費等の実費分は別途頂戴いたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お客様が満足のいくようにしっかりとお話をお聞きします。
遺産分割の内容は自由に自分たちで決めることができますが、法律上相続する権利がある方がいらっしゃいますし、また法定相続分や遺留分といった法律上取得する事ができる割合などがあります。
行政書士には守秘義務があります。遺言書を作成する場合に、たとえお客様のご家族であってもお客様が望まないのであれば、内容はもちろんですが、相続に関するご相談を受けているということも話しません。
受任後のこちらからの連絡や、ご請求時などにも細心の注意をはらいます。
受任前にご希望であればお見積りさせていただきます。そこで明確にできる料金を提示し、戸籍票の枚数で変動する料金の説明もさせていただきます。
その説明でご納得いただいたうえで業務を開始いたします。
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