京都府舞鶴市字七日市125番地-B402
適格請求書発行事業者
登録番号:T8810052185815
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介護タクシー事業の正式名称は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)」と言います。介護タクシーの事業をは始めるには運輸局で許可を取得すれば始めることができます。
それでは許可取得まで、どのような事をすれば良いのかを説明していきます。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可申請から営業を開始するまでの流れをご説明いたします。
まずは運輸支局に提出する申請書の作成をします。
申請書の内容は営業所・休憩施設・車庫に関することは、写真や図面などを作成し添付し、所要資金に関することは人件費や車両にかかる費用、各保険料金などから算出し申請書の様式にまとめます。
その他にも都市計画法、建築基準法などに抵触していないことを確認する必要もあります。
法令試験の内容は運送関係の法令の基礎知識が問われる内容となっています。
自動車六法、運行管理者基礎講習用テキスト、旅客自動車運送事業通達集などの書籍は持ち込んでも良いですが、過去問を解いたりして対策はしておいた方が良いでしょう。
もし不合格になっても1回は再試験を受けることができますのでご安心ください。
申請書の内容に不備などがなく審査が問題なく進めば、約3か月ほどで許可証が交付されます。その後登録免許税3万円を納付したり、適正診断の受診などを実施していきます。
平日は時間がないという方も安心です。
事業用の自動車ナンバープレートは黒色もしくは緑色のナンバープレートです。
事業用のナンバープレートをもらうには、京都府では京都運輸支局内の輸送・監査部門で事業の許可申請を行うときに事業用自動車連絡票を一緒に添付しておいて、完了後にその連絡票に完了した証のハンコを押していただきます。
その後のナンバープレートを変更する手続きに連絡票を添えて手続きを行うと、最終的にもらえるナンバープレートは事業用のナンバープレートがもらえます。
車両に介護タクシーのカッティングシートを貼付けたり、料金メーターを取付て設定などをおこなって営業開始です。
車体には事業所名(屋号)、限定(福祉)の表示を行い、車内には、事業者名、自動車登録番号、運賃表、深夜早朝の割増し、禁煙車の場合の表示などが必要となります。
法令試験を代わりに受けたり交付式に出る事はできませんが、その他の申請書を作成し提出するなどを当事務所で行う場合の料金ついてご案内いたします。
| 登録免許税 | 報酬(税込) |
---|---|---|
一般乗用旅客自動車運送事業 経営許可申請 運賃・料金の認可申請 | 30,000円 | 99,000円 |
運輸開始届 |
| 88,000円 |
| 登録免許税 | 報酬(税込) |
---|---|---|
営業所の住所が変わる場合 営業所住所変更届 | 22,000円 | |
車庫や休憩施設が変わる場合 事業計画変更認可申請書 | 55,000円 | |
営業地域が変わり運賃変更になる場合 運賃料金変更認可申請書 | 55,000円 | |
自動車登録の手続き(車検証、ナンバープレートの取得など) | 8,800円 |
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